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電話のお問い合わせ 歓迎します!
電話に出れない場合でも、12時間以内に折り返しのご連絡をさせていただきます。
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行政書士と社会保険労務士のダブルライセンスで外国人の採用前から採用後まで幅広くサポートいたします!
ご相談は何度でも無料です。出張相談も、一切費用はかかりません。アポなしの当日相談も歓迎します。夜21時まで相談できます。
ビザ申請して不許可になった場合の報酬は返金いたします(翻訳代や役所手数料、収入印紙代などの実費は除きます。一部対象外がございます)。
相談を何回しても、契約しなくてもOKです!強引な勧誘は致しません!
ご相談は何度でも無料!出張のご相談も無料!お気軽にお問い合わせください!!
ご自分で申請される場合は、入管のHPや過去に許可を取った友人などからのアドバイスを信じて申請することになります。
入管のHPに記載がある書類は最低限のもので、揃っていないと受付してもらえません。あとから、指定された期日までに追加の書類を求められたりします。過去の許可も、そのときは問題なかったかもしれませんが、法改正などで審査の基準はどんどん厳しくなっています。
当事務所にビザ申請をご依頼いただきますと、「必要書類の選定」・「入管とのやり取り」・「追加書類の対応」を任せることができます。つまり、大幅な手間や時間の短縮ができることになります。もちろん許可に向けて全力でサポートいたします。
ビザの更新は、概ね3ヶ月前から申請することができます。更新であっても、ビザ取得時と状況が変わっている場合は、注意が必要です(転職や離婚など)。ご自身の状況によっては、審査に時間がかかる場合があります。ビザ取得時と状況が変わっている場合は当事務所にご相談いただくか、3ヶ月前から申請されることをおススメします。
ビザの期限が過ぎてしまった場合は、すぐに出入国在留管理庁に電話してください。期限から1~2日程度でしたら、電話してすぐに必要書類を準備して出頭できれば更新できる可能性があります。1週間以上過ぎてしまっている場合は、出入国在留管理庁に電話するか当事務所にご相談ください。出入国在留管理庁に電話するときは、必要書類を伝えられますのでメモができる状態で電話してください。
ご依頼のあとは、料金プランにもよりますが、「必要書類を集める」という作業が必ず発生します。「ご本人だけが取得できる書類」も一定数あります。そのため、依頼して全部お任せではなく、必要書類の収集のご協力をお願いします。必要書類が全て揃ったあと、各申請書などは最後にご本人の確認が必要となりますので、再度のご協力をお願いします。
不許可通知が来た場合は、今の在留期限まで適法に在留することができます。不許可には理由が存在します。その理由をリカバリーすることができれば、再申請は可能です。不許可の理由は、1つだけの場合もありますし、複数ある場合もあります。不許可理由は、出入国在留管理庁に聞かなければなりません。不許可理由を聞けるチャンスは1回だけなので、慎重にお願いします。
当事務所では、詳しくヒアリングさせていただき、入管に理由を聞きに行くための同行もいたします。あせらず・あわてずに、まずはご相談ください。
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外国人の採用「前」から採用「後」まで幅広くサポートいたします!
外国人採用で最も注意すべき点は、採用後の労務管理です!不法就労助長罪に問われないためにも、採用後の労務管理には十分ご注意ください!!行政書士・社会保険労務士としてサポートいたします。
外国人を雇用したい!でも何から始めたら良いか分からない。そのようなお悩みが多いのではないでしょうか。細かい点を挙げればキリがありませんので、外国人を雇用するまでの流れを簡単にご説明します。
1 採用計画
業種や仕事内容でビザの種類が変わります。募集する業種や職種でどのビザが該当するか検討します
2 募集媒体の選定&求人
ハローワーク、自社サイト、求人サイト、人材紹介会社などを利用します
3 面接&ビザのチェック
面接はタブーな質問もありますので、事前に準備が必要です。ビザに関しても様々なチェックポイントがあります
4 選考&内定
ビザ取得の可能性の有無の検討や、すぐに働けそうか・働けないかの確認を行います。
5 労働契約
選考で問題なければ、労働契約を締結します。ビザが取得できない場合は、労働契約を解約する旨の文言なども必要です
6 ビザの取得 or ビザの変更
ビザを新しく取得したり、今のビザの種類を変更するなどの手続きをします。ビザがそのまま使える場合は7に進みます
7 入国 or 入社
海外からの呼び寄せは入国、日本に在留する場合は入社となります
8 労働保険や社会保険の手続き、出入国在留管理庁への届出
労働・社会保険の手続きや、場合によっては出入国在留管理庁への届出が必要になります
外国人雇用と日本人雇用と違うところは、ビザの確認や出入国在留管理庁への申請や届出などです。
一番重要なのは、1の採用計画です。次に重要なのは、6のビザの取得や変更です。
所在地 兵庫県神戸市中央区多聞通5丁目1-13 歩10番館501号室
電話番号 078-977ー9327
FAX番号 078-977ー9328
営業時間 9:00 ~ 21:00
最寄りの高速神戸駅からは、徒歩1分!神戸市バスの場合は、多聞通5丁目のバス停から1分!JR神戸駅から徒歩5分!です。
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当事務所のホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
行政書士・社会保険労務士の森口芳朗と申します。
平成25年5月から社会保険労務士として、令和2年12月から行政書士として、神戸で仕事をさせていただいております。
当事務所のモットーは「より多くの困っている方々のお役に立ち、安心をお届けする!」です。社会保険労務士事務所を開業後、事業主様や個人の方々からプライベートなことも含め、非常に多くのご相談をいただきました。社会保険労務士としてできることには限界があるため、もどかしさを強く感じていました。「もっと多くの困っている方々のお役に立ちたい!」この信念が私を行政書士試験合格・開業に導いてくれました。今では行政書士と社会保険労務士のダブルライセンスで、ご相談対応の幅がかなり広がっており、多くの方々からご好評いただいております。本当に嬉しい限りです。
ビザ申請取次で外国人と行政の橋渡しをすることで、より多くの外国人の「ビザ」というお困りごとを解決し、安心をお届けしたいと強く思っております。
行政書士として社会保険労務士として、困っておられる外国人のお役に立つとともに、外国人を採用・雇用する企業様のお役にも立ちたいと思っております。定着率が高くなる職場環境づくりのお手伝いをさせてください。真心こめてサポートいたします!