神戸就労ビザ申請まごころオフィスは、ビザ申請・帰化申請専門の行政書士事務所です。
相談は何度でも無料です。予約なしでのご相談も歓迎します。どうぞお気軽にご相談ください。
外国人を雇用している。外国人を雇用したい!という企業様もサポートしております。ビザ専門の行政書士としてビザの取得やサポート、社会保険労務士として採用後もサポートしていきます。どうぞお気軽にお問い合わせください。
Immigrant Visa Support
Administrative scrivener specializing in visas
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行政書士と社会保険労務士のダブルライセンスで外国人の採用前から採用後まで幅広くサポートいたします!
ご相談は何度でも無料です。アポなしの当日相談も歓迎します。夜21時まで相談できます。
ビザ申請で不許可になったら、「報酬」はいただきません!(一部対象外がございます)
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自分で申請される場合の多くは、出入国在留管理庁のHPに記載されている書類を見て提出することになります。この場合は、受付はしてもらえますが、後から追加書類を求められたり、説明が不十分であるがゆえに不許可になることもあります。ビザ申請は、必須書類の記載内容を任意書類で立証・補強することがとても大切です。ほぼ全てのビザ申請には任意書類が必要です。その任意書類を最初から添付することで、追加書類を減らしたり、許可の確率を上げることができます。
ビザの取得までは、申請する時期によって多少前後しますが、現在日本にいる外国人の場合は、技術・人文知識・国際業務は約60日、経営・管理は約90日、日本人の配偶者等は約40日、家族滞在は約45日、特定技能は約65日程度となっております。これは、あくまで目安のため、状況によってはこれよりも長引くことも十分ありえます。ビザ取得をお考えの際は、余裕を持った申請が必要です。
ビザ取得までは、必要書類・任意書類の収集(日本語以外は日本語訳が必要)と申請書類の作成を行い、オンラインまたは管轄の入管窓口で申請します。申請後は許可が出るまで、数か月待つ必要があります。許可が出るまでに、追加で書類を求められることもあります。ビザの種類によって、日本での活動の目的や範囲が異なるため、ビザ取得前にしっかりと検討・確認する必要があります。
ビザの更新は、概ね3ヶ月前から申請することができます。更新であっても、ビザ取得時と状況が変わっている場合は、注意が必要です(転職や離婚など)。ご自身の状況によっては、審査に時間がかかる場合があります。ビザ取得時と状況が変わっている場合は当事務所にご相談いただくか、3ヶ月前から申請されることをおススメします。
ビザの期限が過ぎてしまった場合は、すぐに出入国在留管理庁に電話してください。期限から1~2日程度でしたら、電話してすぐに必要書類を準備して出頭できれば更新できる可能性があります。1週間以上過ぎてしまっている場合は、出入国在留管理庁に電話するか当事務所にご相談ください。出入国在留管理庁に電話するときは、必要書類を伝えられますのでメモができる状態で電話してください。
不許可通知が来た場合は、今の在留期限まで適法に在留することができます。不許可には理由が存在します。その理由をリカバリーすることができれば、再申請は可能です。不許可の理由は、1つだけの場合もありますし、複数ある場合もあります。不許可理由は、出入国在留管理庁に聞かなければなりません。不許可理由を聞けるチャンスは1回だけなので、慎重にお願いします。
当事務所では、詳しくヒアリングさせていただき、入管に理由を聞きに行くための同行もいたします。あせらず・あわてずに、まずはご相談ください。
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外国人の採用「前」から採用「後」まで幅広くサポートいたします!
外国人採用で最も注意すべき点は、採用後の労務管理です!不法就労助長罪に問われないためにも、採用後の労務管理には十分ご注意ください!!行政書士・社会保険労務士としてサポートいたします。
外国人を雇用したい!でも何から始めたら良いか分からない。そのようなお悩みが多いのではないでしょうか。細かい点を挙げればキリがありませんので、外国人を雇用するまでの流れを簡単にご説明します。
1 採用計画
業種や仕事内容でビザの種類が変わります。募集する業種や職種でどのビザが該当するか検討します
2 募集媒体の選定&求人
ハローワーク、自社サイト、求人サイト、人材紹介会社などを利用します
3 面接&ビザのチェック
面接は「聞かなければならない質問」と「タブーな質問」の両方ありますので、事前に準備が必要です。ビザに関しても様々なチェックポイントがあります
4 選考&内定
ビザ取得の可能性の有無の検討や、すぐに働けそうか・働けないかの確認を行います。
✅ ビザの種類により、転職後すぐに働けるものと転職後に手続きが必要なビザに分かれます。
5 労働契約
選考で問題なければ、労働契約を締結します。ビザが取得できない場合は、労働契約を解約する旨の文言なども必要です
✅ 労働契約は必ず「書面】で交わす必要があります。また、労働契約締結前にビザ申請はできません。
6 ビザの取得 or ビザの変更
ビザを新しく取得したり、今のビザの種類を変更するなどの手続きをします。ビザがそのまま使える場合は7に進みます
✅ ビザがあるから、働けるということではありません。ビザの種類や有効期限などをしっかりと確認する必要があります。
7 入国 or 入社
海外からの呼び寄せは入国、日本に在留する場合は入社となります
8 労働保険や社会保険の手続き、出入国在留管理庁への届出
労働・社会保険の手続きや、場合によっては出入国在留管理庁への届出が必要になります
外国人雇用と日本人雇用と違うところは、ビザの確認や出入国在留管理庁への申請や届出などです。
留学生をアルバイトで採用するときの主な注意点は2つです。
1 本当に在学しているか?退学していないか?
2 週に28時間しか働けません。掛け持ちしていても、合計で週に28時間までです。
3 「包括 資格外活動許可」を持っているか
まず、本当に在学しているのか?を確認する必要があります。退学している場合はアルバイト採用できません。学校に行っていない場合も注意が必要です。また、週に28時間しか働けませんが、御社だけで週28時間ではないことに注意してください。他社と掛けもちをしていると、他社との合計で週に28時間までとなります。さらに、包括資格外活動許可を得ているか確認してください。この許可を得る前に働かせると不法就労助長罪に問われる可能性があります。
ビザを持っていることと働けることは別でお考え下さい。一部の身分系のビザを除き、ビザの種類によって転職後すぐに働けるビザと、手続きが必要なビザに分かれます。これは、本人の学歴や経験に紐づいているビザと、所属する会社などと紐づいているビザに分かれているためです。
同業他社からの転職であっても、ビザの種類によっては働く前に手続きが必要な場合があります。また、前職と仕事内容が異なる場合も、働く前に手続きが必要な場合があります。ご不安・ご不明な場合は、お気軽にお問い合わせください。
外国人の日本語能力の判定は、日本語能力試験や面接のやり取りで、概ね分かります。一つ注意していただきたいのは、日本語を話すことは得意であっても、読み書きが苦手な外国人は多くいます。日本語の読み書きが必要な仕事内容の場合は、面接時に最低限のテストをされることをお勧めいたします。
所在地 兵庫県神戸市中央区多聞通5丁目1-13 歩10番館501号室
電話番号 078-977ー9327
FAX番号 078-977ー9328
営業時間 9:00 ~ 21:00
最寄りの高速神戸駅からは、徒歩1分!神戸市バスの場合は、多聞通5丁目のバス停から1分!JR神戸駅から徒歩5分!です。
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当事務所のホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
行政書士・社会保険労務士の森口芳朗と申します。
平成25年5月から社会保険労務士として、令和2年12月から行政書士として、神戸で仕事をさせていただいております。
当事務所のモットーは「より多くの困っている方々のお役に立ち、安心をお届けする!」です。社会保険労務士事務所を開業後、事業主様や個人の方々からプライベートなことも含め、非常に多くのご相談をいただきました。社会保険労務士としてできることには限界があるため、もどかしさを強く感じていました。「もっと多くの困っている方々のお役に立ちたい!」この信念が私を行政書士試験合格・開業に導いてくれました。今では行政書士と社会保険労務士のダブルライセンスで、ご相談対応の幅がかなり広がっており、多くの方々からご好評いただいております。本当に嬉しい限りです。
ビザ申請取次で外国人と行政の橋渡しをすることで、より多くの外国人の「ビザ」というお困りごとを解決し、安心をお届けしたいと強く思っております。
行政書士として社会保険労務士として、困っておられる外国人のお役に立つとともに、外国人を採用・雇用する企業様のお役にも立ちたいと思っております。定着率が高くなる職場環境づくりのお手伝いをさせてください。真心こめてサポートいたします!