特定技能ビザは、2019年4月から人員不足が続いている特定の分野のために制度化された比較的新しいビザのことを言います。
特定技能1号は介護/ビルクリーニング/素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業/建設/造船・舶用工業/自動車整備/航空/宿泊/農業/漁業/飲食料品製造業/外食業の14分野となっています。
特定技能2号は介護・素形材産業・産業機械製造業・電気電子情報関連産業の4分野を除き、工業製品製造業を加えた12分野となっています。
1 外国人と雇用契約の締結
2 登録支援機関と契約
3 事前ガイダンス
4 関係省庁が管轄する協議会への加入
5 健康診断(認定申請は申請前の3ヶ月以内、変更は申請前の1年以内に受診)
6 在留資格認定証明書交付申請(約2か月半) or 在留資格変更許可申請(約2か月)※
7 入国※ or 在留カード発行
8 オリエンテーションなど
9 就労開始
※在留資格認定証明書交付申請の審査期間の平均は73日、在留資格変更許可申請の審査期間の平均は62日(令和6年4月~6月許可分)
※在留資格認定証明書交付申請の場合は、在留資格認定証明書を本人に送付後、本人が外国の日本大使館で手続きをします。審査で問題がなければ査証が発給され、その後に入国となります。
健康診断は有効期限がありますので、在留資格の申請の段取りが決まってからの受診をお勧めします。
概ね、海外から呼び寄せる場合はビザ申請が受理されてから約2カ月半、ビザの変更は約2カ月程度審査に時間がかかっています。特定技能ビザの種類や地域によって多少前後します。
詳しくはお問い合わせください。
1 外国人と雇用契約の締結
2 登録支援機関と契約
3 事前ガイダンス
4 JACの正会員又はJACの賛助会員の会員申請(毎月25日正午までの申請で翌月第二営業日に承認)
5 建設キャリアアップシステムID(事業者・技能者)の取得(未取得の場合。審査期間1カ月~3ヶ月)
6 国土交通省オンライン申請(審査期間2~4カ月)
7 健康診断(認定申請は3ヶ月以内、変更は1年以内に受診)
8 在留資格認定証明書交付申請(約2カ月半) or 在留資格変更許可申請(約2カ月)※
9 入国※ or 在留カード発行
10 オリエンテーションなど
11 就労開始
※在留資格認定証明書交付申請の審査期間の平均は73日、在留資格変更許可申請の審査期間の平均は62日(令和6年4月~6月許可分)
※在留資格認定証明書交付申請の場合は、在留資格認定証明書を本人に送付後、本人が外国の日本大使館で手続きをします。審査で問題がなければ査証が発給され、その後に入国となります。
建設業で、特定技能ビザを申請する場合は、該当する建設業の許可が必要です。
他の特定技能ビザと異なり、出入国在留管理庁にビザ申請する前に国土交通省のオンラインシステムでの申請があります。このオンラインシステムの審査期間は2~4カ月です。建設キャリアアップシステム登録が未登録の場合はIDの取得でさらに1~3ヶ月必要となります。
建設の特定技能ビザ取得までは早くて4カ月程度、状況により6カ月以上かかる場合もあります。建設業での特定技能ビザ申請はお早めにご相談ください。
神戸就労ビザ申請まごころオフィスは、社会保険労務士事務所を併設しております。
特定技能ビザ申請は、他のビザ申請と異なり労働関係の書類チェックが多く存在します。特定技能ビザ申請を検討中の企業様は、お早めに労働関係の書類チェックをされることをお勧めいたします。
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