外国人の雇用・労働相談|神戸の行政書士社労士

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外国人の雇用

外国人の雇用・労働相談|神戸の行政書士・社労士

外国人の雇用や労務は、日本人に比べて注意する部分や検討する部分が多くあります。
人事異動も簡単にはできません。労働条件通知書などの説明や、日本で当たり前のルール(天引きや残業、
年金の加入など)も、日本語だけの説明では不十分な場合があります。
外国人から何も言われないから(言ってこないから)大丈夫なのではなく、きちんと理解して納得までしているか?
確認しておくことで、早期退職や入社後のトラブルを減らすことに繋がります。

外国人の労働相談

労働に関する相談は、日本人であっても外国人であっても日本で働く限り、無くなることはないと思います。
日本の労働に関する法律は古くから定められているものが多く、頻繁に改正されますが、
基準となる指標自体が古いものが多いです。
また同時に様々な規制もどんどん強くなっていますので、働きづらい部分も多々出てきています。
良い面と悪い面があるため、労働に関する相談は無くならないのです。

外国の人にも適用される労働に関する法律の代表格たち

外国の人にも適用される労働に関する法律の代表的なものと言えば、「労働基準法」です。
労働基準法は国籍を問いません。労働基準法は第3条に均等待遇として、使用者は、労働者の国籍、信条又は
社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取り扱いをしてはならないとあります。
簡単に言えば、「日本人だから○○、外国人だから○○というルールはダメですよ!」ということです。

例を挙げると、日本人の労働時間は1日に8時間、外国人の労働時間は1日に9時間というルールは、ダメです。
日本人の給料は1か月20万円からスタートで、外国人の給料は1か月18万円からスタートというルールもダメです。
時給でも同じで、日本人だけ高くて外国人が低いのもダメです。その逆もダメです。
国籍などは関係なく、学歴・経験・資格・年齢で違うルールを決めることは許されていますので、
勘違いなさらないようにお願いします。

労働基準法のほかに、労働安全衛生法・労働者災害補償保険法・最低賃金法など様々な法律が外国人にも適用されます。
労働安全衛生法とは、働くにあたって安全は守られていますよ!ということであり、
労働者災害補償保険法は、働くことに関してケガをされた場合は、一定の補償がありますよ!ということであり、
最低賃金法は、最低でも時給○○円はもらえますよ!ということです。
その他にも外国人に適用される法律は色々とあります。
こんな場合はどうなるの?そういった疑問は、お気軽に当事務所にご相談ください。相談は無料です。

当事務所のサポート内容

外国人の雇用・労働相談は、当事務所にお任せください!

外国人の雇用や労働の相談に関連して、帰化やビザの申請のご相談も対応できます。
ワンストップで労働の相談からビザ関連の相談までできる事務所はほとんどないと思います。
社会保険労務士としては10年以上のキャリアがあり、労働者個人からの様々な相談に対応してきました。
外国人の雇用・労働に関する相談は、ぜひ当事務所にお任せください。相談は「無料」です。

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