外国人の労働相談
外国人の労働相談-神戸で外国人の労働相談なら、神戸就労ビザ申請まごころオフィスにお任せください。労働に関する相談は、国籍を問いません。日本で働かれている限り、色々な悩みがあると思います。相談無料!土日・祝日相談可!お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。

外国人の労働相談

外国人の労働相談

 

労働に関する相談は、日本人であっても外国人であっても日本で働く限り、無くなることはないと思います。

 

日本の労働に関する法律は古くから定められているものが多く、頻繁に改正されますが、基準となる指標自体が古いものが多いです。また同時に様々な規制もどんどん強くなっていますので、働きづらい部分も多々出てきています。良い面と悪い面があるため、労働に関する相談は無くならないのです。

 

外国の人にも適用される労働に関する法律の代表格たち

 

外国の人にも適用される労働に関する法律の代表的なものと言えば、「労働基準法」です。労働基準法は国籍を問いません。労働基準法は第3条均等待遇として、

 

使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取り扱いをしてはならない

 

と、あります。簡単に言えば、

 

日本人だから〇〇、外国人だから〇〇というルールはダメですよ!

 

ということです。例を挙げると、

 

日本人の労働時間は1日に8時間、外国人の労働時間は1日に9時間というルールは、ダメです。日本人の給料は1か月20万円からスタートで、外国人の給料は1か月18万円からスタートというルールもダメです。時給でも同じで、日本人だけ高くて外国人が低いのもダメです。その逆もダメです。

 

国籍などは関係なく、学歴・経験・資格・年齢で違うルールーを決めることは許されていますので、勘違いなさらないようにお願いします。

 

労働基準法のほかに、労働安全衛生法・労働者災害補償保険法・最低賃金法など様々な法律が外国人にも適用されます。

 

労働安全衛生法とは、働くにあたって安全は守られていますよ!ということであり、労働者災害補償保険法は、働くことに関してケガをされた場合は、一定の補償がありますよ!ということであり、最低賃金法は、最低でも時給〇〇円はもらえますよ!ということです。

 

その他にも外国人に適用される法律は色々とあります。こんな場合はどうなるの?そういった疑問は、お気軽に当事務所にご相談ください。日本語のみの対応になりますが、相談は無料です。

 

日本語ではなく、母国語で相談出来ませんか?

 

当事務所では、日本語のみの対応しか出来ませんが、母国語で対応できるところがあります。厚生労働省のHPに相談機関のご紹介というページがありますので、リンクを貼っておきます。

 

労働条件に関する総合情報サイト(厚生労働省)

 

上記のHPは、日本語を含めてなんと14か国語で閲覧することができます。電話の通話料だけで相談できるものから、フリーダイヤルで相談できるものまで紹介されており、全国各地の労働局で、どの言語がいつ対応してくれているのか?まで記載されています。

 

日本で働く外国の方にとっては、ものすごく頼りになるHPだと思います。

 

外国人の労働相談は、当事務所にお任せください

 

外国人の方の労働相談は、当事務所にお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。

 

労働の相談に関連して、帰化やビザの申請のご相談も対応できます。ワンストップで労働の相談からビザ関連の相談までできる事務所はほとんどないと思います。

 

社会保険労務士としては10年以上のキャリアがあり、労働者個人からの様々な相談に対応してきました。労働に関する相談は、是非当事務所にお任せください。相談は「無料」です。

 

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