経営・管理、技術・人文知識・国際業務、技能、留学などのビザで日本に滞在する外国人の扶養を受ける配偶者、
又は子が対象です。海外から呼び寄せるケース、家族そろって来日するケースもあります。
原則として就労は認められていませんが、事前に資格外活動許可を得ることで週に28時間まで就労することが可能です。
資格外活動許可は、原則として就労することが認められていないビザに対して、
「事前に」許可を得ることで日本での就労を許可するというものです。
包括資格外活動許可は、週に28時間までの就労が認められています。
複数の勤務先があっても、労働時間は「通算」されます。
将来の在留資格更新申請や永住または帰化申請をするときに、ご家族の資格外活動許可違反があると、
最悪の場合許可されません。
家族滞在で資格外活動許可をしている場合は、働きすぎていないか?に注意が必要です。
※日本に入国するときの空港は、入国後すぐにビザが発給される空港と、
役所で住所の手続きをしてから後日ビザが自宅に郵送される空港の2種類あります。