帰化申請|神戸の行政書士

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帰化

帰化申請|神戸の行政書士

帰化とは、日本国籍になることです。帰化すると日本人になりますので、在留カードは必要なくなります。
日本は二重国籍を認めていませんので、母国の国籍は失います。
母国に帰国したときは外国人として在留することになります。

帰化には、住所要件・能力要件・素行要件(税金、交通違反、年金)・生計要件・喪失要件・思想要件・日本語能力要件
の7つの要件があります。なお、日本国民であった者の子・日本で生まれた者・引き続き10年以上日本に居所を有する者・日本国民の配偶者たる外国人など一定の者は、上記の帰化要件が一部緩和されています(簡易帰化)

帰化の申請先は法務局で、必ず申請者本人が法務局に行かなければなりません。
行政書士はサポートする形になります。申請を受け付けてもらうまでに多くの書類を必要とします。
申請してから審査が始まり、審査におおよそ1年程度かかります。

帰化申請までの流れ

帰化するか永住申請するか迷われている人へ

帰化と永住のどちらにするか、悩まれている人は多くいます。
帰化と永住、何が違うの?メリットは?デメリットは?気になることも多々あるかと思います。
帰化も永住も要件は似ていますが、決定的に違うのは、国籍と日本語要件です。
帰化するか永住にするかお悩みのときは、当事務所にお気軽にご相談ください。

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