定住者ビザ申請代行|神戸の行政書士

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定住者ビザ

定住者ビザ申請代行|神戸の行政書士

告示で定められた8種類(告示定住)と、告示で定められていないもの(告示外定住)に分かれます。
告示定住は海外からの呼び寄せが可能ですが、告示外定住は海外からの呼び寄せができません。
定住者ビザは、他のいずれの在留資格にも該当しないため、特別な理由を考慮して日本での居住を認めるのが相当であると法務大臣が判断したときに発給されます。
ビザの種類の中では6番目に多い数となっています。ちなみに1位は永住者、2位は技能実習、3位は特別永住者です。

告示外定住でよくあるケース

配偶者等ビザで、離婚・死別・夫婦関係が破綻してしまったら…

現在、配偶者等ビザをお持ちで離婚・死別・夫婦関係が破綻してしまったら、定住者ビザを検討してください。
これまでの経歴もお伺いして他の在留資格も視野に、引き続き日本に在留できるようまごころ込めてサポートいたします。

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