帰化申請

帰化申請とは

 

帰化申請は、母国の国籍を捨て、日本国籍になることです(一部の国で、母国の国籍を失うことが出来ない国の例外があります)。

 

帰化申請は、行政書士のサポートが必要な場合とそうでない場合があります。以下で簡単に、行政書士が必要な場合と不要な場合の例を挙げていますので、ご参考になさってください。

 

帰化申請で、行政書士が不要な場合

 

帰化申請は、要件が整っていれば一人で申請できます。大きな注意点としては、以下の3つあります。

 

・1 窓口に申請したら終わりではなく、そこからがスタート
・2 郵便ポストは、毎日チェック
・3 追加書類の対応は、間に合わないときは担当官に連絡

 

まず1ですが、書類を揃えて窓口で申請したらそれで終わりと考えておられる方が一定数いらっしゃいます。それは、大きな間違いです。窓口で申請しても、面接もありますし、追加の書類を求められることもあります。さらに、もっとも重要なことは「許可が下りるまで、気は抜けない」ということです。

 

例えば、車などを運転される方は、「交通違反」に気をつけてください。申請の時に直近の2年間で、すでに2回交通事故を起こしていたら、
許可が下りるまで交通違反は出来ません。もし、許可が下りるまでに交通違反をしてしまうとその時点で不許可となるからです。

 

同様に、母国へ戻ったり、海外旅行などにも気をつけなければなりません。連続して90日以上、1年間でトータル100日以上出国してしまうと、その日数を超えた時点で不許可となります。

 

要は、申請できた場合は要件が満たせていますので、許可が下りるまではそのままの状態で居なければならない!ということです。

 

次に2ですが、申請後も気は抜けません。なぜなら、追加の書類提出を求めてくる場合があるからです。ビザの手続きとは違い、帰化申請においては、行政書士に依頼していても、連絡は「あなた」に行きます。ビザ関係は、申請取次の資格を持つ者に依頼したのであれば、追加書類の対応は申請した行政書士などに行きます。

 

そのため、申請後は毎日郵便ポストの確認をしてください。

 

最後に3ですが、2でお話しした追加の書類には提出期限があります。提出期限内に、書類を揃えて持参または郵送しなければなりません。提出期限に間に合わないようであれば、担当官に電話連絡して待ってもらうか、手元に届いた時点ですぐに持参するなどの交渉をしなければなりません。

 

仮に、追加書類の提出をしない・出来ない場合でも、その時点で不許可にされることはありませんが、多くの場合は不許可になります。その理由は、追加書類を求められるということは、その事実に対して疑問や疑いを持っているからです。疑問や疑いを晴らさなければ、疑問や疑いがある状態で審査され、不許可になる確率が高くなるからです。

 

追加書類の連絡が来たときは、面倒がらずに期日までに書類を揃え、間に合わないときは担当官に電話連絡を忘れないようにしてください。

 

帰化申請で行政書士が必要となるケース

 

帰化申請で、行政書士が必要となるケースは、以下の3つが主に考えられます。

 

・1 「書類集め」が忙しくて出来ない・難しい
・2 そもそも帰化の要件が不明またはギリギリで、許可が下りるまでサポートやアドバイスしてほしい
・3 追加書類や面接対応、日本語試験などが不安

 

まず1については、そもそも忙しくて書類を集める時間がない!という場合や、書類を集めることは出来るが自信がない!という場合です。帰化申請は、「書類集め」がとても大切で大変です。実際に申請書に記入する内容は難しくありません。書類集めが難航することで申請を諦めたり、放置したりしている方が一定数いらっしゃいます。

 

書類集めは、あなたが集めなければいけない書類と行政書士が代わりに集められる書類の2種類があります。

 

外国語で書かれているものは、全て日本語訳を付けなければいけません。日本語訳は、誰にお願いしても大丈夫です。

 

行政書士に依頼する場合は、あなたしか集めることができない書類を除いたものを代わりに集めてくれます。日本語訳も追加料金は発生しますが対応できます(当事務所では、日本語訳は実費請求しております)。

 

次に2についてですが、帰化の要件がギリギリである場合は、許可が下りるまでの生活の何に気を付けなければいけないのか?がお分かりでないと、誤った自己判断で許可がされなくなる場合があります。

 

担当官も、「〇〇には気をつけてください」と教えてくれるかもしれませんが、手とり足とり全て教えてくれるわけではありません。あなた自身が、許可が下りるまで、要件から外れないように気を付けて生活する必要があります。つまり、

 

許可される要件を全て把握しておかなければならない!

 

ということです。

 

最後に3についてですが、追加書類や面接対応、日本語試験などが不安な方も、行政書士が必要になるかもしれません。お仕事などで忙しくて追加の書類が期日までに集められそうもない場合や、面接や日本語試験などでどのように対応すれば良いんだろう?と不安に思われている方も、行政書士が必要になるかもしれません。当事務所では、追加書類の対応は追加料金はありませんし、面接や日本語試験においても追加料金なしでアドバイスさせていただいております

 

よくあるご相談

Q 帰化と永住の違いは何ですか?
A 帰化は日本国籍を取得します。永住は、国籍は母国のままです。帰化はビザを持ちませんが、永住はビザを持ち、7年ごとの更新があります。帰化で母国の国籍を失うことで、母国の権利を失ったり相続で不利になる場合もありますが、逆に日本の権利を得ることができます。

 

Q 帰化申請は自分でできますか?
A 帰化申請は自分でできます。書類集め・面接対策・日本語テスト対策・追加書類の対応・許可が出るまでの生活の対策が必要です。

 

Q 申請をお願いすれば、私は法務局に行かなくて良いんですよね?
A 他のビザとは違い、帰化においては人任せ(ひとまかせ)に出来ません。書類の提出や面接など、ご自身で法務局に行く必要があります。

 

Q 日本語能力はどのレベルが求められますか?
A 小学校低学年レベル(小学2年生)相当の日本語能力が求められます。漢字・カタカタ・読み書きです。市販の「小学2年生こくご」のテキストでトレーニングができます。

 

Q 面接はどのようなことが聞かれるのですか?
A 提出した書類についてのことが、ほとんどです。また法務局が調べた事実についても聞かれることがあります。何度も同じ質問をされるときは、疑いが晴れていないときです。言いたくない・聞かれたくない質問についても冷静に対応してください。少なくとも、ご自身で提出した書類の内容については、すべて答えられるように準備してください。

 

Q 法務局に行くときに、同行してもらえますか?
A 法務局の場所にもよりますが、可能な限り同行いたします。

 

帰化申請は、当事務所にご依頼ください!

 

当事務所に帰化申請をご依頼いただいた場合、他の行政書士事務所と違う点は、以下の3つです。

 

・1 窓口申請するまでは、日本語訳の実費・役所の発行手数料・収入印紙代等のみ!申請後に報酬を請求いたします。
・2 分からない・困ったことがあれば、何度でも追加料金なしで相談できます!
・3 労働相談もできます。

 

まず、1については、書類を集めたり申請書を書いても、実際に窓口で申請しなければ、日本語訳の実費と役所の発行手数料のみで済みます。実際に申請されたあと、契約に基づいた報酬をいただきます。

 

いざ、帰化申請しよう!と思っても、書類集めが大変すぎて途中であきらめたり、放置してしまうケースも少なくありません。実際に申請までたどりつけるかどうか分からないのに、最初に当事務所に報酬を支払ってしまうと、申請を途中で諦めてしまった場合は、全部無駄になってしまいます。そうならないために、申請後の報酬請求とさせていただいております。

 

次に2については、帰化申請前・後であっても、ご相談は何度でも無料です。

 

お電話や訪問だけで、申請書の書き方や帰化要件に該当しているのか、該当していないのか?については、詳細な返答は控えさせていただいております。帰化申請は、個人のケースによって集める書類も変わってきますし、帰化要件についても様々な条件や過去の実績が関係しているため、お電話や訪問ですぐにお答えできません。ご依頼いただいたお客様に関しましては、アンケートなどで必要事項を聞き取りしていきますので、ご安心ください。

 

最後に3については、帰化の要件には働いていることが要件になる場合があります。働いているということは、職場で疑問に思われることや相談したいことなども出てくるかと思います。労働相談については、帰化申請と関係なく何度でも無料ですので、お気軽にご相談ください。必要があれば、別途契約にて、会社への同行もさせていただきます。

 

帰化申請で、お困り・お悩みの方は、ぜひ当事務所にお気軽にご相談ください!どんな小さなことでも大丈夫です!相談は無料です。