就労系ビザ申請

就労系ビザ申請のポイント

就労系ビザ申請のポイントは以下の3つです
1 学歴・専攻又は職歴・分野と、応募職種の関連性・関係性はありますか?(在留資格該当性)
2 採用経緯と1を関連付けて説明できますか?(雇用理由書)
3 誰でもできる仕事内容ではなく、1がなければ難しい又は出来ない仕事ですか?(申請全般)
以上3点が、就労系ビザ申請のポイントです。

 

個人事業主であっても、設立してすぐの会社(決算未到来)であっても、赤字の会社であっても、外国の方を採用することはできます。
個人事業主・設立してすぐの会社・赤字の会社の場合の就労系ビザ申請のポイントは、上記3点に関連・関係した事業計画書が書けますか?ということもポイントになります。

 

就労系ビザとは?

就労系ビザとは、日本で働くためのビザの種類です。技術・人文知識・国際業務や技能、企業内転勤、経営管理などがあります。それぞれ働くことができる業務や範囲が決まっています。就労系ビザを取得したから、どんな仕事もでも出来る!と思っていると後から大きな代償を払うことになってしまいます。

 

就労系ビザと学歴・職歴との関係

就労系ビザの取得を考えたときに最初に考えなければならないのが、本人の学歴・専攻又は職歴と分野と応募職種の関連性・関係性があるかどうかです。日本人の採用では、理系の大学卒業であっても、経理部や法務部へ配属することができますが、外国人の採用においては、そういうわけにはいきません。学校や職場で学んだり習得した技術を活かさなければならないのです。

 

この点をクリアーにしなければ、就労系ビザの取得は難しくなってきます。

 

就労系ビザと現場(単純作業)との関係

就労系ビザは、現場(単純作業)勤務は出来ません。どうしても現場(単純作業)経験が必要な場合は、研修(1年程度まで)として現場に出ることはできますが、立証資料などを用意しなければいけません。また、その現場経験はその職種で採用された全員が経験している必要があります。
さらに、現場経験の結果を見てから判断する。ということでもダメです。日本人ならそれで問題ありませんが、就労系ビザでは現場経験後は、就労系ビザに合った仕事をするように求められます。

 

既にお話ししましたように、それぞれのビザの種類により、働くことができる業務や範囲がそれぞれ決まっています。申請時と違う職務内容だった場合、本人と会社に罰則などが適用されてしまいます。

 

採用経緯と学歴・専攻又は職歴・分野との関係

採用しようとしている経緯と、本人の学歴・専攻又は職歴・分野との関係性を雇用理由書で説明できなければなりません。
誰でもいい・誰でもできる仕事ではダメです。今までの経験を活かしてする仕事でなければなりません。さらに採用経緯も関連していなければなりません。
具体的な採用経緯とは面接の結果です。面接結果を受けて、過去の経験と本人が自社に必要です。ということを雇用理由書で説明するのです。

 

例えば、大学で経営学を学び資格外活動で〇〇のアルバイト経験を持っており、今後の店舗展開を踏まえて経営学の知識とアルバイト経験を融合して、よりお客様に愛される店舗づくりと店舗展開に貢献してもらうことを期待しています。

 

といった感じです。

 

主な就労系ビザと職務内容との関係

主な就労系ビザでできる職務内容を列挙します。あくまでも一例ですので、以下に挙げた職務内容とは違っていたとしても、職務内容によっては就労系ビザを取得できる場合があります。

 

技術・人文知識・国際業務ビザ
法人営業・通訳、翻訳・マーケティング(販売促進業務)・スーパーバイザー(マネージャー)・デザイナー・システム開発・システムエンジニア・プログラマー・海外展開(海外進出)・海外取引・貿易・私企業の語学教師・CAD設計・海外市場調査など

 

技能ビザ
外国料理の料理人・スポーツトレーナ、インストラクターなど

 

技術・人文知識・国際業務のイメージはホワイトカラー、技能のイメージは職人・専門家です。

 

就労系ビザと法律との関係

ビザ全般には、出入国管理及び難民認定法(以下、「入管法」)はもちろん、労働基準法などの労働法の検討も必要です。要件や資料が整っていても、労働基準法などの労働法に違反していると不許可になってしまいます。

 

例えば求人票です。求人票はハローワークで申請しますが、ハローワークでは明らかな労働基準法違反等がない限り受理されます。立証資料として求人票を提出することがなかったとしても、入管が確認した際に疑義があれば追加資料を求められたり不許可になる確率が高くなります。指摘されてから、慌てて要件を整えようとしても、その時にはすでに遅いのです。

 

その他にも最低賃金法や労働者災害補償保険法、雇用保険法など様々な労働法に違反していないことが前提となります。

 

就労系ビザの申請は当事務所にお任せください

就労系ビザの申請は、学歴・専攻や職歴・分野と募集職種が合致していることはもちろん、様々な立証資料も必要です。また入管法以外にも、労働基準法などの労働法も検討しなければいけません。

 

当事務所は、行政書士・社会保険労務士事務所のため、ビザ申請から労務に関することまでサポートできます。

 

就労系ビザの申請は当事務所にお気軽にお問い合わせ、ご相談ください。